- 広域認定制度とは?
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環境大臣が認定する制度で、広域認定を受けた製造事業者は、不要となった自社製品を産業廃棄物として広域的に回収し、効率よくリサイクルを行うことができる制度です。日工組は、平成21年12月9日にこの広域認定を取得しました。
全商協が取得し実績を積んできた「広域指定」制度は、廃棄物処理法の改正により「広域認定」制度に移行する必要がありましたが、「広域認定」は製造事業者に限る制度となったために、日工組が主体となってこれを引き継ぐ形で認定を受けて「日工組遊技機回収システム」(以下、本システム)として平成22年4月5日からスタートしました。
- では、日工組遊技機回収システムはどんな方法で行うのでしょう?
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「下取回収」、「広域回収」及び「買取回収」の3通りの方法で行います。「下取り回収」は、メーカから指示された機種(下取り遊技機)を回収します。「広域回収」では、産業廃棄物扱いとなり、回収時に契約約款付きの伝票控えをお渡します。また、「買取回収」は、ホール等から使用済み遊技機を有価物として買い取る回収方法を言います。
- 「下取り回収」、「広域回収」及び「買取回収」はどんな違いがあるんですか?
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「下取り回収」は、「遊技機回収伝票」下取用(回収会社がメーカ)に記入して遊技機を引き取ります。そのときに当該伝票のA排出事業者控をお渡しします。
「広域回収」は、使用済み遊技機を産業廃棄物として受け取り「遊技機回収伝票」広域用(回収会社が遊技機回収管理センター)に記入して引き取ります。そのとき、裏面に契約約款が記載されたA排出事業者控と約款別紙2枚をお渡しします。
また、「買取回収」は、「遊技機回収伝票」買取用(回収会社が処理会社)に記入し遊技機を引き取ります。A排出事業者控をお渡しします。
伝票ごとに採色を変えています。
- 契約約款、約款別紙とは何ですか?
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「契約約款」とは、使用済み遊技機を産業廃棄物として受け取り、日工組が責任を持って処理することについて排出者との約束を書いたものです。排出者であるホール様は、「遊技機回収伝票」のA排出事業者控を5年間保管することで、マニフェストを交付する必要がありません。また、自治体へのマニフェスト交付の報告も不要です。
「約款別紙」とは、運送業者、処理業者を記載したもので、約款と一緒に配布することが義務付けられているものです。
- 「遊技機回収伝票」とはどういうものですか?
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遊技機を引き取る際に使用するものです。伝票の内容を確認したら押印(又は署名)し、A排出事業者控を受け取って下さい。A排出事業者控伝票の右上に記載してある伝票番号を、本システムのホームページから入力すれば処理状況を確認できます。
- 「広域回収」で出したい遊技機は、どうすれば運んでもらえますか?
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「遊技機回収管理センター」(FAX:03-5205-8176)へ「遊技機回収依頼兼回答書」に記入の上、FAXしてください。日程を調整のうえ引き取りに出向きます。引き取った遊技機の運送費、処理費等はかかりません。
- 日工組加盟メーカ以外の遊技機でも無料で運んでもらえるんですか?
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残念ながら現在のところ、「日工組加盟メーカが製造した遊技機」だけに限られます。これは廃棄物処理法で厳しく制限されているためです。
- 産業廃棄物扱いはいやなので、ただそのまま持っていってくれませんか?
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できません。この制度の趣旨からしても、やはり法に則って正規に処理しなければ、不法投棄や不正処理につながることになります。また、産業廃棄物にはなりますが、排出者がマニフェストを発行する手間が無く、日工組でお渡しする遊技機回収伝票の控えを保管していただくだけで済みますので、ぜひご協力をお願いします。